扶養控除申告をしなかったらどうなる?
源泉徴収の中のこの扶養控除は、当然に重要なことであなた本人がよく認識していなければいけませんね。
まず、この「扶養控除申告書」をもし提出しないとどうなるでしょう?
給与の支払いを受ける人からこの申告書の提出がないときは、扶養控除その他の適用が受けられないばかりか税務署が発行している税額表に乙欄というものがありますが、それに定める税額で、源泉徴収が行われ(この場合税額が高額になります)そして、年末調整もされません。
この申告書は、国内での給与所得者支払いを受ける居住者であればすべて提出を要するものとされていますね。
しかし、各種控除の適用を受けない人(独身者)であってもこの申告書を提出しなければいけません。
ちなみに、二カ所以上から給与をいただいている方はどうしたらいいでしょうか?
その場合はどこか一カ所の支払先にしか提出できませんね、重複した税金の戻りは有り得ませんからね(^_^)v
それに、今問題にもなってきていますニート、フリーター、アルバイト的に、日雇労働に従事なさっている方の場合は、この申告書を提出する必要はありません。
では、提出先や、提出時期はいつまで?
毎年最初に給与等のうける日の前日までとなっています。
また、中途就職の場合は、就職後最初に給与等の支払いを受ける日の前日まで
提出となります。
まあ、一般のサラリーマンの場合、会社側にこの扶養控除の件はすべてお任せですが、知っておくのはいいことですね。
申告書は、会社を通じて所管の税務署長に提出されますが、実際は会社で保管しておき、要求のあった場合見せればいいようです。
上述で、扶養控除申告書の提出がないときは、税務上不利な扱いを受けるといいましたが、このように、申告書を提出することなく受ける給与を「従たる給与」と呼び、これに対し、申告書を提出して、受ける給与を「主たる給与」といっています。
覚えておいてくださいね、詳しくはともかく、二カ所以上から給与をもらって
いる場合などに、この「従たる給与」が適用されます、この場合通常の控除は考慮されません、当然に税額は高額になってしまいます。
このつぎは、申告書の重要になるチェックポイントの話をしたいと思います。
それではまた・・・・・・